1. 食品関連
・温度管理の必要なもの:野菜、果物、生物、腐る物、生菓子など
・未加工の肉製品:生肉及び蓋を開け済みの肉入り製品(豚肉のカレー粉やパウダーなど)
※但し、工場で生産されてそのまままだふたを開けていなく、明確なラベルとブランド名があるもの(豚肉入りのインスタントラーメンなど)は輸送できる。
・豆類(未加工品):大豆、小豆など
・健康食品:サプリメント、ビタミン剤など
・生米
・乳製品:牛乳、チーズ、粉ミルク、ヨーグルトなど
・植物防疫法に抵触する可能性のあるもの:小麦粉、コーヒー豆など
※お酒の免税範囲は、760mlのボトル3本(合計2,280ml)までとなっています。お酒を輸送し、日本入国時にハンドキャリーで(免税店で購入したもの含む)お酒をお持ちになる場合、輸送した分と合わせて合計2,280mlまでが免税対象となります。それより超えた場合、空港で輸入税の別途お支払いとなります。
2.植物関連
・植物切花:お飾り用、しめ縄、プリザーブドフラワーなど
・種、土:盆栽など
3.動物関連
・動物:生物、魚類、昆虫など
・毛皮:うさぎ、狐の毛など
4.ワシントン条約に抵触するもの
・禁制品:べっ甲、オーストリッチ、皮革製品、アロエなど
※化粧品類を発送する際、アロエやその他ワシントン条約に抵触する物質が含まれていないことを証明するよう、化粧品の成分表が必要です。
・危険物や毒物:シアン化ナトリウム、クロロホルム、モノフルオール酢酸ナトリウムなど
※リチウム電池、乾電池が使用されている品物はワシントン条約において禁止とされているが、航空輸送の場合のみで、単身プランは海上輸送のため可能となっています。
5.刃物や特定資材
・刃物:ナイフ、はさみ、包丁、マルチツールナイフ、のこぎりなど
・ガススプリング:ショックアブソーバー、シリンダー、サスペンション(油圧・空圧)など
6.薬、医療器具、化粧品
・薬:危険ドラッグ、医療器具、心拍計、処方薬、マスク、コロナの検査キット、ヤードム(アンモニアが含まれているため)
※日本で販売されている処方薬で、2ヶ月間以下の使用量であれば輸送できる。
・化粧品:個人での発送のみ(法人は対象外)、1箱にあたり24個まで輸送できる。
・ボディソープ、シャンプー、ローション:1回の発送にあたり、各種類24個まで。例えばローションの場合、ブランドや大きさが違っていても同じ種類とみなされるため、別の箱でも全て合わせて24個まで輸送できる。
1回の輸送にあたり制限のある医療器具
・メガネは1回の輸送にあたり1点まで(レンズなしのサングラスは制限なし)
・血圧計は家庭用のみで、1回の輸送にあたり1個まで
・体温計はわき式のみで、1回の輸送にあたり1個まで
7.有価証券類や必要な書類
・有価証券類:現金、小切手、株券、BL(船荷証券)などの有価証券類及びクレジットカード
・再発行不可なもの:パスポート、免許証など
・旅行者の別送品、引越し貨物